産業医サポート

Q産業医との契約料金はどのように決まりますか?
A嘱託産業医の月額料金を決定する要素としては、産業医が事業場の訪問に要する時間(滞在時間や往復にかかる時間)や回数、産業医業務の内容・業務量・発生頻度、等があります。このため、当社スタッフがはじめに、事業場の所在地、貴社の従業員数、有害・危険業務の有無のほか、ご希望される産業医の活動内容等をお伺いのうえで、お見積りいたします。
料金例も掲載しておりますので、そちらも参考までにご覧ください。
Q産業医の料金の相場、料金表といったものはありますか?
A「従業員50名以上の事業場で月額6万円~」といったような、各地の医師会で定めている標準料金が一般的に知られているようです。また、基本料金を低く表示するぶん、紹介料や、訪問・面談の料金に上乗せする例もあるようです。当社では、紹介先の医師の定める料金を元に、企業様のご希望を伺い、予算に合わせられるように調整いたします。
Qはじめての産業医選任のため、料金負担を抑えたいのですが?
A新規での産業医を選任する場合は産業医の法的業務を網羅されることをお勧めいたします。産業医業務をきちんと遂行していない状態で、労基署の調査が入ってしまうと、罰則の対象となる可能性がございます。発生都度のご請求が可能な業務をオプションとして、月額料金をご調整することも可能ですので、ご相談くださいませ。
Qはじめての産業医選任のため、わからないことが多いのですが?
Aはじめての選任の場合は特に、法令に沿った産業衛生活動の実施が望ましいです。しかし、地域によっては、産業医訪問時に当社スタッフも同行が可能なほか資料の提供や事例のご紹介、ご説明も行います。また契約後は電話・メールにて継続してご担当者様のサポートもしており、ご好評をいただいております。
Q産業衛生サポートの特長や強みを教えてください。
A企業様の現況等を伺ったうえで、ご要望に沿った産業医をご紹介しているほか、以下のような点について評価をいただいています。
・ご要望に合わせた無駄のない料金設計が可能であること
・産業医だけでなく、各地域での健康診断やストレスチェック・面接指導の手配も可能であること
・契約後も、衛生委員会や様々な事務手続きをサポートできる体制があること
・当社およびグループ企業・提携企業のネットワーク拠点が各地域にあり、従業員様と産業医の面談等にご利用いただくことが可能であること
お客様の声もご覧ください。
※各拠点における産業医面談室の詳細はこちら
Qメンタル不調者が増えており、スポットでの面接指導の対応は可能ですか?
Aストレスチェックで高ストレス者判定を受けた方や長時間労働の対象者へスポットで面接指導が可能な産業医をご紹介いたします。
※当社保健師による健康サポートも可能です。詳しくはご相談ください。
Q対応可能なエリアはどこまでですか?
A渋谷、港、千代田、新宿を中心とした東京23区の企業様に多くご利用いただいていますが、当該エリアに本社をお持ちの企業様から、都内周辺地域および地方に所在する支社・支店への対応もご要望いただくことが増えており、対応エリアを全国へ拡大中です。
また、神奈川や埼玉エリアなどの関東地区も強化しております。産業医のご紹介・健康診断の手配・ストレスチェックの利用ともに全国でご利用いただけますので、地方に支社・支店をお持ちの企業様もお気軽にご相談ください。

健康診断アウトソーシング

Q現在利用している医療機関を引き継ぐことはできますか?
A代行会社を通しての予約が不可の医療機関もありますが、基本的には可能です。契約時にご相談ください。
Q 代行をお願いしても、企業側と従業員側で費用負担を分けることはできますか?
A 定期健診費用に相当する部分のみを企業が負担し、オプション等を受診者負担とするなど、費用の負担を分けることは可能です。
Q パート、アルバイトの受診は必要ですか?
A 労働安全衛生法第66 条に基づく健康診断の受診対象は「常時使用する労働者」です。
以下の条件が満たされる場合は、対象となります。
・1年以上使用されている、またはその予定がある者
・1週間の労働時間数が正社員の3/4以上の者
なお、派遣労働者の場合は、労働者の派遣元が実施します。
Q 健診受付システムは、スマートフォンでも対応可能でしょうか?
A 対応可能です。パソコン、スマートフォン両方からログインいただけます。
Q 日程の変更、キャンセルはできますか?
A 健診受付システムを使って予約状況・受診状況が把握できます。従業員様がWebからログインし、希望の日にちや時間帯などを送ることができ、日程の変更・キャンセルにも都度対応いたします。※健診受付システム【らくらく健診サポートくん】詳細はこちら

ストレスチェック実施支援

Qストレスチェック「実施者」とは?
A労働安全衛生法第66条の10第1項に規定された「医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者」のことです。通常は、企業の産業医が実施者になることが多いです。従業員のストレスを判定する役割を担います。
弊社では、実施者のみのご紹介もしております。
Qストレスチェックが必要になるのは従業員数が何名以上からですか?
A50名以上からです。パート・アルバイト・契約社員の方も、以下の条件を満たしている場合は対象となります。
・1年以上使用されている、またはその予定がある者
・1週間の労働時間数が正社員の3/4以上の者
Q企業がストレスチェック実施をしなかった際に、罰則はありますか?
A従業員が50名以上の事業所は毎年一回のストレスチェックが義務付けられています。
ストレスチェックを実施したが報告を行っていない事業所は、労働安全衛生法により50万円以下の罰則金支払い義務が課せられます。
また、実施を怠った場合は、労働安全衛生法違反での罰則だけでなく、労働契約法「安全配慮義務違反」が適用され、事業所側が大きな不利益を受ける可能性があります。
Q派遣社員は対象となりますか?
A対象となります。従業員50名以上の事業所は、正社員・派遣社員ともに受診の対象です。

産業保健師

Q保健師は具体的にどんなサポートをしてくれますか?
A産業医に面談をしてもらう前段階の相談が、産業保健師には可能です。
「産業医面談の対象基準には達しないけれど不調を抱えている従業員」への対応など、心身の健康状態が悪化する前に、早期に対応していきます。
「学校の保健室の先生」のように、従業員にとって身近に健康相談ができる存在としてサポートしていきます。
Qサポートの料金形態は?
A①月額②件数ごと③産業医サポートのサービスに含む形
 お見積りなど詳しくは、お気軽にご相談ください。

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